「表示付認証機器」線源を販売する際の注意点
注意1)
使用開始から1ヶ月以内に「表示付認証機器使用届」を
注意2)
エンジニアリング会社様がお買い上げの場合、所有権が
注意3)
レンタル会社様がお買い上げの場合、賃貸業としての
注意4)
基本的に当社はすべて直販を主体に営業しておりますが、
以上が、「設計認証機器」を取り扱う時の注意事項です。 今回の法改正はエンドユーザー様にも管理義務を課す内容となっております。 お客様におかれましては法律に準拠した扱いをお願いいたします。 |
最終更新日:2008年07月15日